店頭外国為替証拠金取引を行っている業者での損益は合算することができます。 お客様が2011年12月31日までに行った店頭外国為替証拠金取引と取引所外国為替証拠金取引の損益の合算はできません。ただし、2012年1月以降の取引については、税制改革により、雑所得として申告分離課税に一本化されるため、取引所外国為替証拠金取引や他の先物取引との合算も可能となるほか、合算した結果が損失となる場合は一定の要件の下、翌年以降3年間の繰り越しができるようになります。