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利益相反管理方針の概要

平成21 年6 月1 日
フェニックス証券株式会社

フェニックス証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法並びに金融 商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、「利益相反管理方針」を定め、お客様の利 益を不当に害するおそれのある取引を適正に管理する体制を整備しております。 当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36 条第2 項に定める「当社が行う取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引」をいいます。

2.利益相反の対象となる取引の特定・類型化

当社は、対象取引を以下のとおり特定・類型化します。

  • (1)有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
  • (2)自己勘定において保有する有価証券について、お客様に推奨・販売する場合

3.対象取引の管理方法

当社は、以下の方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理いたします。

  • (1)情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
  • (2)利益相反のおそれのある取引の条件又は方法の変更
  • (3)利益相反のおそれのある取引の中止
  • (4)利益相反の状況についてのお客様への開示
  • (5)その他

4.利益相反の管理体制

当社は利益相反管理体制の整備及び運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
利益相反管理部署は利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

5.利益相反の管理の対象となる会社

フェニックス証券株式会社
株式会社小林洋行

以 上