2012年1月からの店頭FX税制変更について
2012年1月からの店頭FX税制変更 3つのポイント
2012年1月から店頭FXの税制が「雑所得」の申告分離課税(一律20%)に変更され、店頭FXの税制が他の先物取引と同等に取扱われることになりました。
2011年6月22日の参議院本会議で、2011年度税制改正修正法が可決、成立したことに伴い、2012年1月1日以降に発生する実現損益(売買損益、スワップ金利)から、店頭外国為替証拠金取引「ことりFX」の税制が以下のように変更されますので、ご案内申し上げます。
ポイント1 取引所取引(くりっく365、大証FX)と同じ税制になり、一律20%になります
店頭FX取引は「雑所得」として「総合課税」が適用されていたため、利益(所得)が多ければ多いほど税率が高くなり、最大で50%となっていましたが、2012年1月1日以降のお取引分から、取引所取引(くりっく365、大証FX)と同様に、一律20%(所得税15%、住民税5%)の「申告分離課税」になりました。
| 税制改正前(総合課税) (2011年12月31日まで) |
税制改正後(申告分離課税) (2012年1月1日より) |
|
|---|---|---|
| 課税所得金額 (給与所得などと合算) |
15%195万円以下 | 利益に対する税率 一律20% |
| 20%195万円超 330万円以下 | ||
| 30%330万円超 695万円以下 | ||
| 33%695万円超 900万円以下 | ||
| 43%900万円超 1800万円以下 | ||
| 50%1800万円超 | ||
ポイント2 他のデリバティブ(取引所先物取引等)と損益通算が可能になります
店頭FXでの損益と取引所取引FX(くりっく365、大証FX)、金や原油などの商品先物取引、日経225先物のような株価指数先物取引(市場デリバティブ取引)と内部通算(繰越)が可能となります。
ポイント3 損失の繰越控除が3年間可能になります
今回の税制改正により2012年1月以降は、取引で損失となった場合、その翌年以降3年間にわたり店頭FXおよび取引所先物取引等で発生した利益からこの損失額を控除することができます。損失繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年についても確定申告を行う必要があり、その後についても継続して確定申告が必要となります。
例:ある年に100万円の損失があり、翌年に20万円の利益、翌々年に30万円の利益、さらにその次の年に20万円の利益ということになった場合、損失の繰り越し控除により、各年の損益が過去の損失と相殺されるため、課税対象となりません。
※ご注意ください。
税率、課税関係は、税法およびその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細については、国税庁ホームページや税理士または最寄りの税務署にご確認ください。税金と確定申告についての情報は万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。























