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信託保全スキーム

安心を第一に お客様の資産を守る「信託保全」サービス

フェニックス証券では、金融商品取引法に基づき、お客様からお預かりした証拠金、為替損益・スワップポイントなどに相当するお客様の資産と当社の固有財産と明確に区分しています。お客様に安心してお取引していただけるよう、日証金信託銀行にてお客様の有効証拠金額を全額信託保全しています。 万が一の際にも、日証金信託銀行から受益者代理人(弁護士)を通じ、お客様の有効証拠金額に応じて返還されますので、お客様の大切なご資産は保全されます。

安心1 お預かり資産全額信託保全

お客様に安心してお取引いただくことを目的として、お預かりした資産を信託銀行に信託しています。

安心2 スワップ金利分や未実現損益まで、毎日全額信託保全

信託保全の対象は、スワップポイントや取引の評価損益まで毎日値洗いを行い全額信託保全します。全額信託保全は、取引先を選定する上で重要なチェックポイントです。

安心3 資産の信託保全先は、日証金信託銀行

当社では、格付機関より高格付け(日本格付研究所「A+」、格付投資情報センター「A+」)を取得している日証金信託銀行と当該信託契約を締結しています。

■ 通常時の証拠金の流れ 通常時の証拠金の流れ

■ 破綻時の証拠金の流れ 破綻時の証拠金の流れ

※当社は、取引日の終了時点(通常期間は日本時間翌日午前7時、米国サマータイム期間は同午前6時)に当社で確認できたお客様の有効証拠金額を、取引日から起算して翌々銀行営業日付で、信託契約先銀行に送金して区分管理しております。なお、お客様が当社指定の銀行口座に入金してから、当社が信託契約先銀行に送金するまでの間も、専用の銀行口座にて区分管理いたします。

信託口座による区分管理

お客様の資産につきましては、当社が信託銀行に開設した顧客資産保全のための専用信託口座において区分管理を行っています。この信託の委託者は当社となりますが、元本受益者はお客様で、当社に万が一破たん等の非常事態が生じた場合でも、信託財産の範囲内で個々のお客様の口座清算価値に応じた額が、受益者代理人(弁護士)を通じてお客様に直接返還される仕組みになっています。非常時の返還については、当社の一般債務とは独立し、一般債務に優先して行われます。また信託財産は、受託者である信託銀行の破たん等のリスクからも保護されています。

信託保全の対象

信託保全の対象は、お客様から預託を受けた証拠金、実現損益、未実現損益およびスワップ損益から未払い手数料を差し引いた額となります。

信託保全の対象金額および信託財産への移行

信託保全の対象金額につきまして、毎営業日終了時点 (米国東部時間午後5時時点、日本時間では、翌営業日午前7時または午前6時時点[サマータイム期間]) で計算を行い、必要な金額を確定の上、東京翌営業日付で信託口座へ預託します。
万が一の場合でも、お客様の資産が全額返還されるよう保全しています。なお、新規または追加預託を受けた証拠金については、お客様が預託された時点から信託設定されるまでの間も、法令の定める方法により、当社の自己資金とは明確に区分して管理しています。

受益者代理人について

受益者であるお客様の利益を代表する「受益者代理人」には、公正な判断が可能な第三者として外部の弁護士を選任しているほか、当社の内部管理責任者等を選定しています。当社内部の管理責任者である受益者代理人は、保全金額の照合等について管理監督責任を担うほか、毎営業日、信託財産の金額が信託保全されるべき金額を上回っていることを確認しています。不足があれば、当社は信託財産へ資金を追加することになります。
また、当社に万が一破綻するような事態等が生じた場合は、信託財産の範囲内でお客様の資産額に応じて配分額を計算し、受託銀行から弁護士である受益者代理人を通じてお客様へ返還することとなります。

注意事項

※信託保全は、当社が取扱う店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。店頭外国為替証拠金取引においては、為替相場の急激な変動等によってお客様の元本を超える損失が発生するリスクがあります。

※当社に万が一、支払停止や破産等の事態が生じた場合には、お客様の未決済ポジションを清算し、諸費用を控除し、お客様へ配分する金額を確定します。これを分配の「限度額」として、清算時のお客様の資産に応じて配分額を計算し、受益者代理人からお客様に配分します。

※当社の破たん時に、金銭の配分をお受けになるためには、本人確認法に基づくご本人確認手続きが必要となります。お客様の個人情報が必要な場合に限り受益者代理人および信託委託先である日証金信託銀行に提供することがあります。ご了承ください。

※日証金信託銀行は、当社から信託された資産の管理のみを行うことになります。したがって、日証金信託銀行が当社に替ってお客様に対して資金などの支払義務を負うものではありませんので、お客様から日証金信託銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することはできません。


2012.05.22

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